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電子取引データの保存ルール:フリーランスが最低限やること

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メールで届いたPDFの請求書、ネットショップの領収書、クラウドサービスの利用明細。こうした「電子取引」のデータは、令和6年1月から紙に印刷して保存するのではなく、電子データのまま保存することが必要になっています。個人事業主やフリーランスも対象です。国税庁の資料をもとに、最低限なにをすればよいかを整理します。

電子帳簿保存法の3つの区分

区分内容義務か任意か
電子帳簿等保存会計ソフトで作った帳簿・決算書をデータで保存任意
スキャナ保存紙で受け取った領収書をスキャンして保存任意
電子取引データの保存電子で受け取った・送った取引データを保存義務

この記事で扱うのは、義務になっている3つ目の「電子取引データの保存」です。

電子取引にあたるもの

紙で受け取ったレシートは電子取引ではありません(紙のまま保存するか、要件を満たしてスキャナ保存します)。

保存のルール

1. 改ざん防止の措置

次のどちらかの方法をとります。

個人事業主なら、事務処理規程を作る方法がいちばん手軽です。

2. 見られる状態にしておく

データを表示できるパソコンやディスプレイ、操作説明書などを備え付けておきます。

3. 検索できるようにする

原則として「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。ただし、次のどちらかに当てはまり、かつ税務調査でデータのダウンロードを求められたときに応じられるようにしていれば、検索機能は不要です。

多くのフリーランスは、1つ目の条件に当てはまります。

紙に印刷して保存するのはNG

電子で受け取った取引は、電子データが原本です。印刷した紙だけを保存しておくのは、令和6年1月以降は認められていません(印刷した紙は、検索要件を満たすための補助として使うことはできます)。

猶予措置

人手不足や資金不足、システムが整っていないなど「相当の理由」があり、税務調査のときにデータのダウンロードや印刷した書面の提示に応じられる場合は、上の要件どおりでなくても保存が認められる猶予措置があります。ただし、データそのものを保存しておくこと自体は必要です。

フリーランス向けの、いちばん簡単なやり方

  1. 保存用のフォルダを1つ作る
    例:「電子取引/2026」。年ごとに分けると管理が楽です。
  2. ファイル名で検索できるようにする
    「20260315_33000_ABC商事.pdf」のように、日付・金額・取引先を入れます。売上5,000万円以下なら検索要件は不要ですが、自分が探すときにも役立ちます。
  3. 事務処理規程を作る
    国税庁のひな形を自分の名前に書き換えて保存しておきます。
  4. 受け取ったらすぐ保存する
    月末にまとめるより、受け取ったその日に保存するほうが漏れが減ります。

会計ソフトやクラウドストレージの中には、電子帳簿保存法の要件に対応しているものがあります。JIIMA認証などを目安に選ぶと、改ざん防止や検索の要件をソフト側で満たせます。

青色申告の75万円控除との関係

令和9年分から始まる青色申告特別控除75万円は、帳簿を「優良な電子帳簿」で保存することが条件です(青色申告特別控除の改正)。これは電子取引データの保存とは別の制度ですが、どちらも「データで正しく残す」ことが前提なので、今のうちに電子で管理する習慣をつけておくと、両方に対応しやすくなります。

よくある質問

紙の領収書をスキャンしたら、紙は捨ててもいいですか?
スキャナ保存の要件(解像度、タイムスタンプなど)を満たしている場合に限り、紙を廃棄できます。要件を満たしていない場合は、紙の原本を保存してください。
電子データはどこに保存すればよいですか?
パソコン、外付けドライブ、クラウドストレージのどれでも構いません。改ざん防止の措置と、すぐに表示・提出できる状態にしておくことが条件です。バックアップも取っておきましょう。
どのくらいの期間保存すればよいですか?
青色申告の場合、帳簿や決算関係書類、現金・預金取引に関する書類は原則7年、それ以外の書類は5年の保存が必要です。電子取引データもこれに準じて保存します。

まとめ

参考にした公的資料